裁判員制度の始動と同時に、フツーの事件について被疑者国選が始まり、従前に比して弁護士が国選でつく比率が10倍化したこと、また、検察審査会制度の改正で、検察官が不起訴にした事件でも、検察審査会の2度の議決により起訴が強制されるようになったことなどの制度改正がなされたことは、あまり知られていません。
私は、まだ、裁判員裁判対象事件には幸いにも遭遇していませんが、被疑者国選には2度あたりました。1件目は、従前なら当番弁護士で接見に行っても、ま、起訴されることは間違いないし、被疑者段階でとりたててやることもないし起訴されてから国選弁護がつくからサヨナラという事件でした。2件目は、被疑者本人は無資力ですが、親には支払能力があるので、従前なら私選弁護がつけられることが想定される案件でした。
法律扶助にせよ、国選弁護にせよ、国費が使われており、そのため弁護士の費用は低廉に抑えられています。誰でも弁護士の援助を受けられるようになることは望ましいことですが、弁護士のフトコロはキビシクなっていくばかりですね。