ジブンの遺産をジブンの思い通りに分配するのを生前に決めておくには、遺言を書く必要があります。
ジブンの死後に遺産争いが生じないようにするのが、遺言を残しておく理由のはずです。
しかし、遺言を残して、そのとおり遺産が分配されても、やはり遺産争いが起こるときがあります。
遺留分です。すべての相続人に遺留分はあげないと、遺留分減殺請求を起こされます。
妻や子とが相続人である場合は、法定相続分の2分の1,直系尊属だけが相続人の場合は、法定相続分の3分の1が遺留分となります。
遺言にしたがって、不動産の相続登記を終え、これで処理が終わったと思ったら、田の相続人から文句をつけられたという事案に連続して出くわしました。遺言を作るときには、そこまで考えて作らないと、遺言がかえって紛争のタネになってしまいます。