裁判官・検察官・弁護士のタマゴである司法修習生の「給費制」が撤廃され、「貸与制」になることが予定されています。従来は、司法試験に合格して司法修習生になると、国家公務員の初任程度の給与が支給されてきました。しかし、司法試験の改革で、修習生が従前の6倍になり、国庫負担は適当でないとして、貸与制に切り替えるということになっているのです。
しかし、今の修習生は大学、ロースクールで奨学金という借金を背負って、そのうえで、修習生になっても「貸与」という借金を背負うということになれば、法曹資格を得たときには、優に1000万円を超える借金を抱えた「破産予備軍」になりかねません。また、司法修習生には修習専念義務があり、アルバイトで生活費を稼ぐということも認められていません。その結果、経済的に余裕のある家庭の子弟でなければ、法曹にはなれなくなるという状況が生まれてしまいます。私自身も、今のような新司法試験制度では、法曹の未知を断念下可能性が強いです。
いま、弁護士になっているヒトの中には、経済的に恵まれない中で苦学して司法試験を突破して、活躍されている方も多数おられます。それと逆行するような「貸与制」には反対です。弁護士会が今の時期に給費制維持の署名を始めたのは、ちょっと遅きに失した感もありますが、ご協力をお願いします。