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高畑アクセス法律事務所



24年前発症の「うつ病」

 障害年金の請求で最も重要なのが現症も大事ですが、何と言っても初診日と保険料の納付要件をクリア―していること。病院での受診証明が取れなければ、基本的にアウト。昨日障害基礎年金の裁定請求をした44歳の女性の方は、受任したのが昨年の10月9日で準備をしてから1年以上かかってしまいました。この方、幸い粘りに粘って20歳前の受診証明を取ることができました。実に、24年前のものです。この間、医師との面接や本人や家族との打ち合わせを繰り返し、やっとのことで完成。ついでに、準備の中で、障害者ということを認めてもらい医療費を無料にすることもできました。裁定結果が出るのは、早くて半年後、認められるかどうかは半々ですが、依頼者との共同で良い仕事ができました。
by accesstakabata | 2010-10-28 00:55 | 社労士から
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