大阪の会社員が、競馬で得た配当を脱税したということで、税務署から5億7000万円を支払えと言われ、訴訟で争っているという。
この人、3年間で合計28億7000万円をつぎこみ、30億1000万円の配当を得ていた。このつぎ込んだお金をすべて必要経費として認めてくれるのであれば、所得は1億4000万円ということになるのだが、実務・通説では、はずれ馬券を経費とは認めないので、配当のほとんどを一時所得とみなされ課税処分をされたが、それを争っているとのこと。
株式の場合は、あっちで得してこっちで損したという場合は、損益を通算して所得を計上するのだが、競馬などのギャンブルは、それを認めない。
この人の場合、儲けを次々とつぎ込んだので、年収800万円の会社員なのに28億以上も賭け金を出せたのだ。そのうえ、5億7000万円も支払え、と言われても支払う能力もないというところだろう。
昔、植木等の歌で「馬で金儲けした奴ぁないよ」というのがあったが、税金のことを考えたら、儲けられないものであることは確かなようだ。
それにしても単純の収支では1億を超えるプラスになったこの人、競馬の予想屋になったら、いい線行くかも。