名古屋地裁で、合成麻薬使用の件で起訴された被告人に対して、公判になってから確かなアリバイが出てきたため、検察官が無罪論告をするという希有な例が報道された。
共犯者が被告人と一緒にMDMAを使ったという供述をしていたので、逮捕・勾留され起訴されたというのだが、誰にとっても確実なアリバイなfどいつも持ち備えることなどできはしないし、仮にアリバイが立証できなかったら、どうなっていたのだろう。
弁護人としては、被疑者・被告人からアリバイの主張があった場合、それをすぐに捜査官に指摘しても、かえってアリバイ崩しに走られる恐れもあるし、しかし、公判まで身柄拘束を続けられたら被告人としてはたまったものではないし、悩むところだろう。