法律は、庶民にわかりやすく簡潔であるべきです。
法三章という言葉をご存知でしょうか。
中国の前漢の創始者劉邦が、その前の秦の時代の煩瑣な法に苦しんだ人民に対して「殺すな、傷つけるな、盗むな」という三章の法のみを提示し、他の法はすべて廃棄したという故事から来た言葉です。
複雑化した今の時代に、法三章で国が統治できるわけはありません。
六法全書は年々頁数が増える一方で、しかも、六法全書にも載っていない法律、さらには条例や通達まで問題解決に必要になることがあります。
法律が増えることは、ある程度はやむを得ないことかも知れませんが、問題は、法律用語が日常用語とかけ離れて庶民には容易に理解できないことです。
来年度から始まる裁判員制度では、一般市民にもわかりやすい言葉で法律を語ることが、法律家にも求められます。