今日は、弁護士会の法律相談センター運営委員会。
愛知県弁護士会は名古屋の中心の栄で法律相談センターを設置していますが、ここの相談件数が、このところ漸減傾向にあります。
その理由としては、サラクレ等の借金についての相談がピークを過ぎて減る傾向があるほか、個々の法律事務所がホームページをはじめとする宣伝広報媒体を持って、一般市民が弁護士会経由でなくとも、弁護士にアクセスしやすくなったという点もあるのでは、という意見も出されました。
ただ、一般市民の法律相談の需要に弁護士会が応え切れているのかといえば、質・量ともまだまだ不十分な面はあると思います。
弁護士は急増しており、マンパワーは以前と比べものにならないほど増大しているのですから、相談センターの相談の数をどうやって増やしていくことができるのか、考えなくてはいけません。