ホームレス同然の格好で、大きな袋を持って相談の方がみえました。
3年前に破産を弁護士に依頼したが、分割支払の費用が続かず、また、連絡もしなくなって辞任された、もう一度、一から破産手続をやってほしいとのこと。
しかし、本人は生活保護受給中で、支払能力はもともとありません。
債権者の一覧表も書いてないし、全体状況も把握できません。
でも、一つ一つの(前任の弁護士に対する)債権届を見ると、すでに5年以上取引がないので、時効消滅している可能性も高い、今、矢のような督促がないのなら、破産手続を急ぐ必要はありません。現に、前任弁護士に辞任されてから半年ほどすでに経っているのですから。
それよりも、話の途中でわかったことは、この人、生活保護で家賃相当額の住宅扶助を貰っているにもかかわらず、家賃滞納で、退去を求められているとのこと。事情はいろいろあるようですが、なんとか住む場所が確保できないと、本当にホームレスになってしまうよ、家賃滞納でも裁判もせずにすぐに追い出すことはできないから、その間に、生活保護の係に相談するよう助言しました。